1948-07-05 第2回国会 衆議院 司法委員会 第51号
そうしてよく補導所長あるいは職員に見てもらいまして、その結果を参考意見として裁判所に提出させるというふうにしてあるのであります。この仮の入所処分は判決をすることによつてその効力を失うということにしてあります。 第五條は、上訴の不利益変更禁止の規定との関係を書いたものであります。
そうしてよく補導所長あるいは職員に見てもらいまして、その結果を参考意見として裁判所に提出させるというふうにしてあるのであります。この仮の入所処分は判決をすることによつてその効力を失うということにしてあります。 第五條は、上訴の不利益変更禁止の規定との関係を書いたものであります。
その仮入所中の行状その他については、補導所長から裁判所に参考となる意見を提出しなければならないことになつておりますので、それによつて入所を命ずることが適当であるかどうか、或いは実刑を科することが適当か、又執行猶予にすることが適当かということを鑑別して本法の適用に資するということに相成つております。仮入所の処分は裁判所の言渡した判決の確定によつてその効力を失うことになつております。
第五は、政府は、職業補導所の拡充には特に留意し、補導所長及び指導員の地位、待遇の向上に努めると共に、補導所に対する資材の割当、道具の完備等に万遺憾なきを期すべきであるとの要望であります。 要するに、本法案成立によつて國民に対する奉仕本位の法律として、十分にその精神を発揮するように、特に政府の善処について強い要望があつた次第であります。